法律で決められている部分は、最低限は適用してもらえるでしょう。子供が1歳になるまでは休めるところが多いです。ただ、法律以上の就業規則を決めているところもあります。そちらの方がより子育てがしやすくなります。
子供ができるタイミングなどは、ある程度は計画的に分かるでしょう。ただぴったり把握することはできません。なかなかできない夫婦の場合には、計画的にはできないこともあります。子供ができれば、妊娠期間があり、出産、そして育児の期間になります。
今は労働基準法や関連法において、育児休業が取りやすい環境ができています。では、薬剤師として転職した時に利用できるかどうかですが、一定期間の勤務期間がないと取得要件を満たさない場合があります。
基本的には、1年以上継続して同一事業主に雇用されていることが必要になります。仕事としては穴をあけていなくても、同じ事業主でないと満たされない場合もあるので注意しましょう。
産休は、出産をした人しか休めません。ですから女性しかとることができません。では育児休業はどうかですが、以前なら女性のみとの意見があったでしょう。小さい子供の子育ては男性にはできないとの考えもありました。
今は育児は男性でもできるとの考えが一般的になっています。申請をすれば、男性でも女性でも取れるようになっています。ただ、現実的には産休期間と合わせて取得することが多くなるようです。薬剤師として転職をした後に取得するとき、産休期間と合わせて1年ぐらいと考えます。
産休は、産後8週間まであります。約2箇月ぐらいです。育休は子供が1歳になるまでになります。産休後に1年と勘違いしている人がいますが、それは間違いです。
今は少子化が進んでいるので、小学校などの生徒はどんどん少なくなっています。でも逆に保育園を利用したい人は多くなっています。そのために起きるのが待機児童問題でしょう。入りたくても入ることができない状態です。
保育園にも入れないのに、子供を残して親が仕事に行くわけにはいきません。この時にどうすればよいかです。薬剤師が転職をするときには、育児休業の延長を認めてくれるかどうかを確認しておきましょう。
基本的には、子供が1歳までとしています。ただ、保育所に入所できない場合などは延長が可能です。延長規定は法律の最低条件ですが、それ以上の条件を持っている職場なら働きやすくなるでしょう。