薬剤師は患者さんやお客さんとのコミュニケーションも大切な業務となりますが、ドラッグストアや薬局では薬を販売するにあたって説明だけではなく、書面への記入が義務付けられている場合があります。それは、どのような時に必要とされるルールなのでしょうか。
ドラッグストアや薬局は、都会であれば住んでいる地域に何店舗か点在しているなど、いつでも気軽に薬を購入することができる便利なサービスです。インターネットの普及により自分に必要な薬の検索が可能となり、見つけたら行きつけの店舗で購入をするという、日用品のお買い物間隔で薬を購入することができるようになりました。
そうなるとそれらの職場で働いている薬剤師の方は多いですが、お客さんに服薬指導をすることはあまりなく、薬の説明を行うのは処方箋を持ってきたお客さんか相談を持ち掛けてきた方、販売するに際して厳しい規定がかけられている薬を購入するお客さんだけになります。
ですが、この、規定がかけられた薬の購入に関して書面が必要になりました。
薬には副作用が生じるものがありますが、その副作用の強度によって規定が異なります。まずは、お客さんに使用する本人かの確認や薬、副作用の説明を行いますが、中には薬を使用する本人ではない場合は販売をすることができないケースもあり、その旨を丁寧に説明することも求められます。
そして、一通り業務が済んだらお客さんがきちんと理解したかの確認をして、対応した薬剤師の名前や年月日などを記入します。事務的な作業ですが薬は一歩間違えれば毒ともなりますので、重要な情報として必要な作業です。
また、薬を購入して少しでも早く家に帰りたいと考えるお客さんにとっては煩わしい作業となりますが、お客さんの健康を守るためにも大切な業務となります。
なお、比較的安易に購入することができる薬もありますが、薬の説明や書面への記入が必要でなくても、場合によってはお客さんに購入理由を尋ねることが義務付けられています。
例えば、鎮痛剤などを購入する方が若年層である場合は年齢や名前を聞く、原則を超えた量の薬を購入しようとしている方には理由などを聞きます。これらは薬の乱用を防ぐことや、大量購入などの買い占めを防止する対策として定められたものです。
気軽に薬が買える反面、知識不足や流行などで薬を安易に利用する傾向にストップをかけるためにも、お客さんとの細かなやり取りに手を抜かないようにしましょう。