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現役の医療関係者が化粧品をおすすめしているCM

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CMなどで医療機関の関係者や薬剤師がおすすめといっているものを見ることはありますか。特にネットで、現役の医療関係者がおすすめしている化粧品についてのサイトなどを見る場合もありますが、法律的に問題はないのでしょうか。

国家資格保有者の推薦する広告はありか

ご存じのように化粧品の宣伝には、薬事法を順守することが強く求められています。実は化粧品の広告で医師や薬剤師などをはじめ、国家資格保有者が「おすすめです」、「愛用しています」ということは、法律違反です。医薬品等適正広告基準の10に、国家資格保有者によるおすすめなどの広告を出すことは禁止されています。

なぜ禁止されているのか、その理由は一般消費者への影響が非常に大きいからです。実際に医療官営者がおすすめする化粧品の広告を見た場合、国家資格のある人がおすすめしているから大丈夫と思いませんか。国家資格保有者のイメージは強く、推薦することで売り上げアップに大きな影響を与えることは事実です。

許される領域とNGの違いとは何か

基本的に医師や薬剤師などがおすすめすることは禁止されていますが、ネットなどで見かける広告などはありなのか、気になるでしょう。基本的に「おすすめです」、「愛用しています」、「推薦できる」などの表現を使っている時点でNGです。

ただし、事実に基づいている情報を伝えることはありだといえます。医師が開発に携わっている化粧品について、医師自らが「私が開発しました」と伝えることや、共同開発した会社をほめたり、「信頼できる会社だ」と伝えることは薬事法に抵触していません。

また、国家資格保有者本人が登場して宣伝することはNGですが、広告などで白衣を着ているモデルを登場させることは、認められる行為です。たとえ国家資格保有者が実際の愛用品をメディアでおすすめすることは、事実でもNG行為にあたります。

例外はあるため確認することが重要

国家資格保有者のメディアでの宣伝行為に対しては、非常に厳しく規制されているのは事実です。このため、医療関係者がネットなどで見かける「おすすめです」、「愛用しています」などのサイトは法律違反に当たるため注意しましょう。

もし現役医療関係者がサイトを作っていたとしても、違反は違反です。ただしある程度例外はあります。美容師が自分の店で信頼できるメーカーのシャンプーやコンディショナーを「おすすめです」、「愛用しています」、「推薦できる」などの表現を使って販売しても、問題ありません。

店頭で直接個人の顧客に伝えることは「多くの消費者に誤解させる」行為に当たらないからです。

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