奈央がわかりやすく解説する薬剤師の転職指南所diary

アルバイトで薬剤師をするときは社会保険に入れるか

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例えば、正社員として働くのであれば保険はどうなっているかなどを気にする必要はなく、職場の方で全ておこなってくれます。しかし、アルバイトなどの場合はどのようなシステムになっているのか分からないという人も少なくないのではないでしょうか。では、実際に薬剤師として働く場合は、社会保険には入れるのでしょうか、それとも入れないのでしょうか。

配偶者の扶養範囲内で働けば入れる

実際に社会保険に入れるかどうかは、結婚している場合は本人の収入がどれくらいあるのか、というのが大きなポイントになってきます。正社員以外で働く場合、その時間によっても収入は大きく変わりますが、年収103万円以下であれば何も問題ありません。

また、103万円から130万円の範囲内であれば、所得税の扶養には入れませんが、保険のほうは扶養対象ということになります。ただ、薬剤師として働く場合は結構時給が高くなっていることも多いので、働く時間をかなり抑えるようにしなければならない場合も珍しくありません。

勤務している先で保険に入ることができる場合も

正社員の場合は何も気にする必要がありませんが、アルバイトやパートなどの場合も、働く場所によっては保険に加入することができる場合もあります。このようにして加入することができれば、配偶者の保険に入ることが出来なかったとしても、自分で健康保険へ加入する義務は発生しません。

ただ、どの人でもう加入することができるようになっているわけではなく、あらかじめ設定されている条件を満たしていなければならないので、まずは働こうとしている病院やドラッグストアなどでどのような扱いになっているかを聞く、というのが必要になってきます。

また、条件を満たしていないと健康保険への加入義務が生じるので、その点も理解しておく必要があります。

もし加入できない場合はどうすれば良いか

もしも勤めているドラッグストアや病院などで加入することができない場合は国民健康保険と国民年金の両方に加入する必要が出てきます。また、実際に加入するときは、配偶者のいる場合は、配偶者の職場の方でまずは保険から外してもらい、その後自分で市役所などで保険に入る手続きを自分でする必要があります。

これらの手続きは自動的におこなってもらえるわけではなく、自分で申請しなければならないので、その点には注意しなければなりません。

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