患者さんに触れてはいけませんと教えられている薬剤師。その教育も近年変化が見られています。そのため、どの範囲までが法律で認められている医療行為なのか、境界線が曖昧になっている方も多いと思います。そこで、薬剤師のための法律で認められている医療行為の範囲を紹介します。
病院や薬局によっては患者さんの聴診や血圧測定も担当することもあります。在宅医療が導入されてから概念や違いが分かりづらい傾向にあり、周知徹底が求められています。行動に制限があり、場合によっては視覚に影響することもあります。
業界ではサポートする業務としての様子で捉えられていて、絶対的な観点と相対的な関係が入り混じっています。バイタル測定や薬剤の内服の解消などが問題になることが多く、ガイドラインを設けている病院もあります。検体測定室の運営により、副作用のモニタリングも求められています。
違いを明らかにすることによって、グレーゾーンを排除できます。さらなる医療サービスの充実にも役立ちます。
法律で明記されていないため、定義が曖昧になっています。幅広い意味で使われていることから、環境によって大きな違いが生じています。医師法で定められている治療や処置について、正当性が認められれば心肺蘇生などの救命処置も担当できます。
人を救う行為とみなされるからです。救命講習を実施するにあたり、定期的に会社や市町村で議論が行われます。危険な状態に立ち会った時に、必要な処置を行う知識がつきます。仕事として医療を行っているため、業界全体が意識を高くする必要があります。
正当性が認められる事に目を向けるケースが多く、正当性がなければ付罪に問われることもあります。薬学教育が6年になったことをきっかけに、教育が大きく変化しています。バイタルサインのトレーニング実習が導入され、血圧や脈拍が正確に判断できます。
適正使用に必要な情報提供が行われることにより薬剤の投与が実施されます。薬学的管理の一環と位置づけられていて、さまざまな解釈がもたらされています。強カリキュラムにおいて、シチュエーション変化が訪れています。
経管栄養が現在グレーゾーンに該当しているため、積極的な議論が交わされています。今後の動向に注意が必要です。