運転免許などの場合は有効期限がありますので、それが過ぎる前に更新の手続きを行う必要があります。では本題の薬剤師免許の場合は更新の手続きを行う必要があるでしょうか。また、それを基にした認定資格の場合も更新の手続きを行う必要があるでしょうか。今回はそれぞれの更新の有無について解説していきます。
薬剤師の場合は国家試験に合格すれば一生更新する必要はありません。つまり、国家試験に合格すれば有効期限がありませんので、どこに行ったとしても働くことができます。
一度取得することができれば、よっぽどのことが無い限り、剥奪されることは無いということです。これは医師や看護師なども同様で、一度取得すれば免許を使ってどこでも働くことができることを意味します。ただ、いくら免許を持っていたとしても、毎日自己研鑽するつもりで働いていかないと信頼を得ることはできませんので、免許を取ってからが本番という側面があるでしょう。
ただ、更新にかかる費用や手間がかからないというだけでも全然違います。
先ほど述べたように免許の更新については一切必要ありませんが、法律により2年に1度厚生労働大臣に対して届出をする必要があります。2年に1度、当該年の年末時点の状況について翌年1月15日までに保健所に届出をします。
届出をしたものに関しては、統計資料として使われたり、医療政策などに活用されます。私たちにとって最も重要なのが、資格確認検索システムに登録されるということです。もし登録されていなければ、転職する時にその免許があることが確認できなくなりますので、採用に不利な状況が生まれてしまいます。
それだけでなく、場合によっては罰則が課せられたりしますので、忘れないように届出をするようにしましょう。届出を忘れてしまった時は、最寄りの保健所に相談してください。
仕事を行う上で認定資格を取得するケースがありますが、基本的に有効期限があるケースが多いです。技術や知識レベルを一定にするというだけでなく、学会や協会を維持するために更新制度を取っていたりします。
更新するためには講習会の受講などが必要になりますので、手間とお金がかかります。3年ごとから6年ごとまでさまざまありますが、自分にとって必要なものなのかという点を考慮しながら取得したほうがいいでしょう。更新する要件をよく確認しながら行動することが求められます。