医師が行う治療の中には医師しか行えないものと医師でなくても行えるものがあります。もし知らずに医師でないと行えないものをしてしまうと犯罪になるときもあるので注意しましょう。判断が難しいものもあるかもしれません。
風邪などでクリニックに行くとき、症状を伝えると体温計を渡されます。そして自分で測って体温を知らせます。風邪なら体温が上がっているはずなので、診察の参考情報にするのでしょう。血圧に関しても最近は病院の待合室に置かれていて、患者が勝手に測定してそれを知らせる時があります。
血圧といえば看護師さんが測定しているイメージがありますが、本格的な測定になるのか気になるでしょう。医療機関には医師以外の多くの人が勤めていて、それが医療行為になるのかどうかが問題になります。なればそれ以外の人が行えないからです。
検温や血圧測定は法律上は範囲に入らないので医師以外でも行えます。薬剤師ももちろん行えます。
重篤な病気などになったとき、治療方法として手術をしないといけないと言われるかもしれません。一般的な手術はメスなどを使って体を切り、体の内部の悪い部分などを切り取る行為になります。最近はカテーテルなどを使ったり内視鏡を使ったりするものもありますが、どれも医療行為になるので医師以外が行うことはできません。
では薬剤師が法律上できる範囲のものに何があるかですが、湿布の貼り付けや軟膏を塗るなどがあります。これらは一見医師しか行えないように感じますが、自宅で貼ったり塗ったりしないといけないときもあります。
その時にどんな貼り方や塗り方をしないといけないか伝える必要があり、その過程で行うことができます。
体の中で不要になったものは排泄しなければいけません。デリケートな部分ですが、通常は自分でトイレなどで排泄をします。ただ病気などで体が自由に動かせないとき、自分でトイレに行けなかったり、うまく排泄できないときがあります。
排泄できないとどんどんたまる可能性があり、適宜対処が必要になります。この時に摘便は医療行為に該当するために医師以外が行うことはできません。直接指などを挿入して便を出すための行為です。一方浣腸は法律では医療範囲外になるので薬剤師でも行えます。
薬などでも販売されていて、使い方が分からない人がいるかもしれません。自分でできない人や使い方を教えるために行うときがあります。